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マメ知識 屋上緑化助成金・補助金

[屋上緑化等の推進に関する諸制度、助成の一例]
 緑地確保の難しい都市部においては「ヒートアイランド現象」の緩和策の一環として、各自治体が下表のような屋上緑化等に関する様々な推進策を策定しています。(2005年9月現在)

施策の種類
実施団体・窓口
対象空間
内 容
緑化基準への算入 東京都
環境保全局
屋上、ベランダ
壁面
1,000m2以上の敷地を有する事務所等について、建築面積を除く敷地面積の20%以上の緑化を基準としているが、建蔽率が80%以上である等の理由によって地上部での緑化が困難な場合、植栽面の高さが概ね30m以下の場所にある屋上の緑化面積の3/4を緑化基準面積に算入できる(但し緑化面積の1/2限度)
東京都
港区
屋上、ベランダ
壁面
敷地面積民間施設500m2以上、公共施設250m2以上の建築計画があるとき、屋上、ベランダ、壁面等を緑化する場合は、緑化する面積の3/4を建築物の緑化面積に算入
東京都
建設局
集合住宅等の開発行為に関する緑化基準を設けており、一定の生育条件が確保される場合は人工地盤、ピロティ等の緑化も基準緑化面積に算入
助成制度 東京都
品川区
屋上、ベランダ
壁面
民間建築物の屋上、ベランダ、壁面等に1m2(プランターの場合は100L)以上の緑化を行った場合に助成(限度額30万円)。
東京都
環境農林水産部
屋上
壁面
周辺に緑の少ない市街化区域内の公共性、公開性のある民間施設で実施する屋上・壁面等の緑化事業を対象とし、植栽費、軽量土壌費等に要した費用の1/2以内の費用を助成。


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