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施策の種類
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実施団体・窓口
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対象空間
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内 容
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| 緑化基準への算入 |
東京都
環境保全局 |
屋上、ベランダ
壁面 |
1,000m2以上の敷地を有する事務所等について、建築面積を除く敷地面積の20%以上の緑化を基準としているが、建蔽率が80%以上である等の理由によって地上部での緑化が困難な場合、植栽面の高さが概ね30m以下の場所にある屋上の緑化面積の3/4を緑化基準面積に算入できる(但し緑化面積の1/2限度) |
東京都
港区 |
屋上、ベランダ
壁面 |
敷地面積民間施設500m2以上、公共施設250m2以上の建築計画があるとき、屋上、ベランダ、壁面等を緑化する場合は、緑化する面積の3/4を建築物の緑化面積に算入 |
東京都
建設局 |
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集合住宅等の開発行為に関する緑化基準を設けており、一定の生育条件が確保される場合は人工地盤、ピロティ等の緑化も基準緑化面積に算入 |
| 助成制度 |
東京都
品川区 |
屋上、ベランダ
壁面 |
民間建築物の屋上、ベランダ、壁面等に1m2(プランターの場合は100L)以上の緑化を行った場合に助成(限度額30万円)。 |
東京都
環境農林水産部 |
屋上
壁面 |
周辺に緑の少ない市街化区域内の公共性、公開性のある民間施設で実施する屋上・壁面等の緑化事業を対象とし、植栽費、軽量土壌費等に要した費用の1/2以内の費用を助成。 |